ルームシェアの賃貸契約ってどうすればいいの?代表契約と連名契約について

複数人でお部屋を一緒に借りるルームシェアの場合、誰の名義で契約を結べば良いのか悩みますよね。ルームシェアの場合、①ルームメイト内で代表者を決めて、代表者1人が賃貸借契約を結ぶ方法 ②ルームメイト全員が契約者となり、連名契約を結ぶ方法の2通りのやり方があります。現状多くの管理会社(物件オーナー様)が代表契約での締結を希望しますが、今回は2つの契約の違いについてまとめてみました◎

代表者のみが契約を結ぶ「代表契約」について

ルームシェアの契約方法として多く好まれるのが、ルームメイトの中で誰か代表者を決めて、代表者1人が契約を結ぶ方法です。代表の契約者のみが物件の必要要件に応じて保証人を用意し、入居審査を受け、審査に通れば入居を開始でき、残りのルームメイトは、同居人として、一緒に住み始めます。

◎メリット

・ルームシェア可賃貸物件の殆どが代表契約な為、物件を探しやすい

・代表の契約者が退去しない限り、他の同居人が退去しても物件と再契約を結ぶ必要なく住み続けることが出来る

デメリット

・トラブルが起きた際に代表者とその保証人にのみ責任請求される

・退去時の原状回復において修繕/修理が必要な際に代表者とその保証人のみ費用請求があり同居人は請求対象とならない

法的な書類上の賃貸契約は、代表者とオーナー様の間で締結しており、同居人について書類上の拘束力は存在しません。その為、トラブルの責任の所在や債務の請求先など、管理会社やオーナー様から請求を受け取るのは基本的には代表者となります。

ルームメイト全員が契約者となる「連名契約」について

ルームメイト全員が家賃保証会社の利用(もしくは保証人の用意)し、全員が契約主体者となり契約を結ぶことを連名契約と言います。現在は連名契約が可能なルームシェア可物件の数が少ないため、実際に利用することはあまりないかもしれません。

メリット

・トラブルがあった際にルームメイト全員が責任対象となる

・退去時の原状回復や修繕・修理における債務をルームメイト全員が負担する

デメリット

・誰かが途中で退去した際には基本的に契約主体者である全員が退去義務がある

・途中退去者以外の残りのルームメイトが入居継続を希望した場合、再度物件と契約を結びなおす必要がある

不動産の契約以外に、ルームメイト同士でも事前ルールを

賃貸借契約締結以外に、素敵なルームシェア生活を過ごす上で欠かせない事が、ルームメイト間で独自の生活ルールを話し合う事です。実際にルームシェアをしている方にどのようなルールを設けているかインタビューを行い、回答が多かった項目をまとめてみました◎

7つの項目の中でも特に話し合いをお勧めするのが、4番の途中退去時のルール決めです。ルームシェア生活でトラブルに一番発展しやすいタイミングが、退去時のルールを決めていない為喧嘩に発展してしまうケースです。折角一緒に住みたいと思う人同士でルームシェア生活を始めるのでれば、素敵な思い出にしたいですよね。人によって必要な話し合いの深さは違うかと思いますが、仲が良いからこそ、是非話し合いをされることをお勧めします。

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ルームシェアのお部屋探しは、シェア相談許可が取れているかを事前に確認する必要があります。今回の記事にもある通り、事前確認をしないまま申し込みを提出してしまうと、申込提出後に実はルームシェアNGのお部屋だった、入居後にシェア不可な物件でシェアをしていたことがオーナー様にバレてトラブルになったなどのリスクに繋がります。

初めてのルームシェアでも安心。24時間対応のシェアカリコンシェルジュにまずは相談をしてみてください。誰とどのような目的でルームシェアを希望するのか、自由にお聞かせ頂いた上で、お部屋の条件整理から物件提案、内見予約から申し込み契約まで全てチャットでサポート致します。